(災害時連携計画の記載事項) 第八十八条の三 法第五十六条の二第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一復旧方法等の共通化に関する事項二災害時における復旧に必要な情報の共有方法に関する事項三一般ガス導管事業者による移動式ガス発生設備の派遣及び運用に関する事項四地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項五共同訓練に関する事項 e-Gov法令検索で第八十八条の三を開く ↗