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ガス事業法 第五十六条の二 (災害時連携計画)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(災害時連携計画)

第五十六条の二

一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガス導管事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 一般ガス導管事業者相互の連絡に関する事項
  2. 一般ガス導管事業者による従業者の派遣及び運用に関する事項
  3. その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

  1. 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域におけるガスの供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域におけるガスの安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
  2. その届出をした一般ガス導管事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
  3. ガスの使用者の利益又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

4経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

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