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ガス事業法施行規則 第百三十条 (供給計画の公表)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(供給計画の公表)

第百三十条

第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画その他の事項とする。

2特定ガス導管事業者は前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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