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ガス事業法施行規則 第百二十九条 (供給計画の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(供給計画の届出)

第百二十九条

第八十一条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定ガス導管事業に関する事項を記載した様式第六十の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第八十一条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第六十一の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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