(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第百四条
法第六十九条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一自主検査年月日
- 二自主検査の対象
- 三自主検査の方法
- 四自主検査の結果
- 五自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
- 六自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 七登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。