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ガス事業法 第三十四条の十一 (工事計画の特例)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(工事計画の特例)

第三十四条の十一

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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