(工事計画の特例)
第百十条の九
法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
- 一ばい煙発生施設
- 二一般粉じん発生施設
- 三水銀排出施設
- 四騒音発生施設
- 五振動発生施設
2認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一工事完成書
- 二当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
- 三工事工程実績表
- 四変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。