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ガス事業法施行規則 第百十条の七 (保安規程に係る特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(保安規程に係る特例)

第百十条の七

認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第百十条の十二第一項において同じ。)を保存するものとする。

2認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第百十条の十二第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。

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