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ガス事業法施行規則 第百三十一条の四 (認定の更新)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
府省令
(認定の更新)
第百三十一条の四
前二条
の規定は、法
第八十四条の三
において準用する法
第三十四条の五第一項
の認定の更新に準用する。
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この条文が参照している条文
第131条の3
ガス事業法 第84条の3
ガス事業法 第34条の5
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