(変更の届出) 第百三十一条の五 法第八十四条の三において準用する法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十一条の五を開く ↗