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ガス事業法 第三十四条の六 (変更の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(変更の届出)

第三十四条の六

認定を受けた者(以下「認定高度保安実施ガス小売事業者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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