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ガス事業法施行規則 第百十条の五 (変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(変更の届出)

第百十条の五

第七十一条の三において準用する法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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