第三条
法第二十八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- イ委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
- ロ委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
- ハ委託契約の期間及びその解除に関する事項
- ニその他経済産業省令で定める事項
- イ
- 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
法第二十八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
この政令の施行の際現に第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第三十九条の三ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第二種ガス用品について法第三十九条の十九第二項において準用する法第三十九条の十一第一項ただし書又は法第三十九条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)についてガス事業法(以下「法」という。)第三十九条の三ただし書又は第三十九条の十一第一項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種ガス用品について法第三十九条の十九第二項において準用する法第三十九条の十一第一項ただし書又は法第三十九条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
この法律の施行前に旧ガス事業法第三十七条の八第一項の規定によりされた大口供給の届出は、新ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項において準用する新ガス事業法第三十七条の七の三第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第三条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の八第一項の規定による届出」とする。
2改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされている大口供給の許可の申請は、新ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項において準用する新ガス事業法第三十七条の七の三第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第三条第二項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による許可の申請」と、同条第二項、第四項及び第五項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定による改正前のガス事業法施行令第二十条第四項の表第二十三号(改正法第二条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十四条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。