第一条
ガス事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
ガス事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
この政令は、平成元年五月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条から第三十七条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。