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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十五条 (構造等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(構造等)

第十五条

次の各号に掲げるガス工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でなければならない。

  1. ガス発生設備及びガス精製設備に属する容器(第四号に掲げるものを除く。)及び管のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
  2. ガスホルダー
  3. 附帯設備であって製造設備に属する次のイからニまでに掲げるもの
    1. 液化ガス用貯槽
    2. 冷凍設備に属する容器及び管のうち、冷媒ガスを通ずる部分
    3. 容器及び管(イ又はロに係るものを除く。)のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
    4. 配管(冷凍設備に属するものを除く。)のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  4. 第一条に規定する容器
  5. 集合装置及び連結配管のうち、液化ガスを通ずるものであって内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分又はガスを通ずるものであって内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
  6. 導管(次号に掲げるものを除く。)及びガス栓
  7. 海底に設置される導管
  8. 製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分
  9. 製造設備以外のガスを通ずる配管(整圧器の短絡管を含む。)であって、埋設されている部分又は内面に〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  10. 整圧器に取り付けるガス加温装置のガスを通ずる配管
  11. 十一
    昇圧供給装置の耐圧部分

2ガス工作物のうち、耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときにこれに耐えるものでなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。

  1. 溶接により接合された導管(前項第七号に掲げるものを除く。)及びその附属設備であって、非破壊試験を行ったときこれに合格したもの
  2. 延長が十五メートル未満の最高使用圧力が高圧の導管及びその附属設備並びに最高使用圧力が中圧の導管及びその附属設備であってそれらの継手部と同一材料、同一寸法及び同一施工方法で接合された試験のための管について最高使用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行ったときこれに耐えるもの
  3. 排送機、圧送機、圧縮機、送風機、液化ガス用ポンプ及び昇圧供給装置
  4. 整圧器及び特定ガス発生設備に属する調整装置

3ガス工作物のうち、ガス又は液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により気密試験を行ったとき漏えいがないものでなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。

  1. ガス発生器であって、石炭を原料とするもの
  2. 前項第三号に掲げるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか最高使用圧力が零パスカル以下のもの及び常時大気に開放されているもの

4高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(第二項第三号に掲げるもの、配管、導管、移動式ガス発生設備及び不等沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないように設置された構造物上に設けられた高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を除く。)の基礎の構造は、不等沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないようなものでなければならない。

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