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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十六条 (溶接部分)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(溶接部分)

第十六条

ガス工作物のガス又は液化ガスを通ずる部分であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分の溶接された部分は、溶込みが十分で、溶接による割れ等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求される強度以上の強度でなければならない。

2次の各号に掲げるガス工作物(第三号ロに掲げる導管にあっては、最高使用圧力が〇・三メガパスカル以上のものに限る。)であって、ガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分を溶接する場合は、適切な機械試験等により適切な溶接施工方法等であることをあらかじめ確認したものによらなければならない。

  1. 容器であって次に掲げるもの
    1. 最高使用圧力が〇・二メガパスカル以上のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。)
    2. 液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。)
  2. 配管(内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)であって、次に掲げるもの
    1. 最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの
    2. 液化ガスを通ずるもの
  3. 導管であって次に掲げるもの
    1. 最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの
    2. 最高使用圧力が中圧のガスを通ずるものであって、内径が百五十ミリメートル以上のもの

3前項各号に掲げるものであって、ガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分の溶接された部分は適切な溶接設計(溶接方法の種類、溶接部の形状等をいう。)により適切に溶接されたものであり、かつ、有害な欠陥がないこと及び適切な機械的性質を有することを適切な試験方法により適切に確認されたものでなければならない。

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