条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十七条 (安全弁)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(安全弁)

第十七条

ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び附帯設備(液化ガス用貯槽及び冷凍設備を除く。)であって製造設備に属するもの(容器に限る。)であって、最高使用圧力が高圧のもの若しくは中圧のもの又は液化ガスを通ずるもののうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃すために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十七条(安全弁)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(溶接部分) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第十八条(計測装置等) →