(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)
第六十四条
経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技術上の基準は、第十七条、第二十二条、第三十五条第一項、第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十四条及び五十五条の規定にかかわらず、その認めたものをもって、これらの規定に規定する基準に代えるものとする。
経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技術上の基準は、第十七条、第二十二条、第三十五条第一項、第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十四条及び五十五条の規定にかかわらず、その認めたものをもって、これらの規定に規定する基準に代えるものとする。