条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六十四条 (ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)

第六十四条

経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技術上の基準は、第十七条第二十二条第三十五条第一項第三十八条第四十六条第五十二条第五十四条及び五十五条の規定にかかわらず、その認めたものをもって、これらの規定に規定する基準に代えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六十四条(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(点検) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次