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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十二条 (導管の設置場所)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(導管の設置場所)

第五十二条

最高使用圧力が高圧の導管は、建物の内部又は基礎面下(当該建物がガスの供給に係るものを除く。)に設置してはならない。

2特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給する導管は、適切な方法により設置された適切なガス漏れ警報設備の検知区域(当該ガス漏れ警報設備の検知器がガス漏れを検知することができる区域をいう。)において、当該特定地下街等又は当該特定地下室等の外壁を貫通するように設置しなければならない。

3最高使用圧力が中圧の導管であって、建物にガスを供給するもの(次の各号に掲げるものを除く。)は、適切な方法により設置された適切な自動ガス遮断装置又は適切なガス漏れ警報器の検知区域(当該自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器がガス漏れを検知できる区域をいう。以下同じ。)において、当該建物の外壁を貫通するように、かつ、当該建物内において溶接以外の接合を行う場合にあっては、検知区域において接合するように設置しなければならない。

  1. 工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置されるもの
  2. ガスが滞留するおそれがない場所に設置されるもの

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