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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十一条 (漏えい検査)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(漏えい検査)

第五十一条

道路に埋設されている導管(特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものであって当該導管に関し第四十九条第四項に規定する装置が道路に設置されているものにあっては、当該道路に埋設されている本支管から当該装置までの部分に限る。)は、次の表の上欄に掲げる導管の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されている場合(当該装置が漏えいを検知することができる部分に限る。)
  2. ポリエチレン管を使用している場合(当該使用している部分に限る。)
  3. 経済産業大臣(導管の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、当該導管の設置の場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合

2道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されている導管、ガスメーターコック、ガスメーター及びガス栓(特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるガス工作物の部分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 道路に埋設されている導管からガス栓までの間に、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されている場合(当該装置が漏えいを検知することができる部分に限る。)
  2. 導管、ガスメーターコック、ガスメーター又はガス栓が設置されている場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができない場合
  3. ポリエチレン管を使用している場合(当該使用している部分に限る。)
  4. 屋外において、埋設されていない部分がある場合(当該埋設されていない部分に限る。)
  5. 経済産業大臣(導管の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、当該導管の設置の場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合

3特定地下街等又は特定地下室等にガスを供給する導管(第一項に規定する導管の部分を除く。)、ガスメーターコック、ガスメーター及びガス栓は、次の表の上欄に掲げるガス工作物の部分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 道路に埋設されている導管からガス栓までの間に、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されている場合(当該装置が漏えいを検知することができる部分に限る。)
  2. 導管、ガスメーターコック、ガスメーター又はガス栓が設置されている場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができない場合
  3. ポリエチレン管を使用している場合(当該使用している部分に限る。)
  4. 屋外において、埋設されていない部分がある場合(当該埋設されていない部分に限る。)
  5. 経済産業大臣(導管の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、当該導管の設置の場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合

4第一項から前項までに規定する検査を、前回の検査の日から次に掲げる期間を経過した日(以下この項において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。

  1. 第一項の表(1)若しくは(2)、第二項の表(2)又は前項の表に規定する検査一年
  2. 第二項の表(1)に規定する検査六年
  3. 第一項の表(3)、第二項の表(3)に規定する検査四年

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