条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十九条 (ガス遮断装置等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガス遮断装置等)

第四十九条

最高使用圧力が高圧又は中圧の本支管には、危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなければならない。

2最高使用圧力が低圧の本支管であって、特定地下街等へのガスの供給に係るものには、当該特定地下街等において災害が発生した場合に、当該特定地下街等へのガスの供給を、当該災害により妨げられない箇所において、容易に遮断することができる適切な措置を講じなければならない。

3ガスの使用場所である次に掲げる建物にガスを供給する導管には、危急の場合にガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなければならない。

  1. 超高層建物、高層建物又は特定大規模建物
  2. 最高使用圧力が中圧の導管でガスを供給する建物(前号に掲げるものを除く。)
  3. 最高使用圧力が低圧である内径七十ミリメートル(液化石油ガスを原料として発生させ、その成分に変更を加えることなく供給するガスを通ずるものにあっては、四十五ミリメートル)以上の導管でガスを供給する建物(前二号に掲げるものを除く。)

4ガスの使用場所である地下室、地下街、その他地下であってガスが充満するおそれのある場所(以下「地下室等」という。)にガスを供給する導管には、その地下室等の付近の適切な場所に、危急の場合に当該地下室等へのガスの供給を地上から速やかに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。

5特定地下街等、特定地下室等、超高層建物及び特定大規模建物にガスを供給する導管(次項に規定するものを除く。)には、その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所の付近に、危急の場合に当該建物へのガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から直ちに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。

6最高使用圧力が中圧の導管であって、建物にガスを供給するもの(次の各号に掲げるものを除く。)には、その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所の付近に、危急の場合に当該建物へのガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から、直ちに遮断することができる適切な装置を設けなければならない。

  1. 工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置されるもの
  2. ガスが滞留するおそれのない場所に設置されるもの

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第四十九条(ガス遮断装置等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(防護措置) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第五十条(ガス遮断機能を有するガスメーター) →