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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十条 (ガス遮断機能を有するガスメーター)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガス遮断機能を有するガスメーター)

第五十条

ガス事業者又は準用事業者がガスの使用者との取引のために使用するガスメーター(使用最大流量が毎時十六立方メートル以下、使用最大圧力が四キロパスカル以下及び口径二百五十ミリメートル以下のものに限る。以下この条において同じ。)は、ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該機能を有するガスメーターを取り付けることにつき、ガスの使用者の承諾を得ることができない場合
  2. 設置場所の状況により、当該機能が有効に働き得ない場合

2一の団地内における供給地点の数が三百未満の団地であって、当該団地にガスを供給する特定製造所に、二百五十ガルを超える地震動を継続して検知したときに、当該団地に対するガスの供給を速やかに遮断する設備を設置した場合には前項の規定(災害の発生するおそれのある大きさの地震動を検知した場合に係る部分に限る。)は適用しない。

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