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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十二条の二 (危険標識)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(危険標識)

第五十二条の二

特定ガス発生設備により発生させたガスを供給するための導管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に当該導管により供給するガスの種類、当該導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。

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