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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十三条 (共同溝内の施設)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(共同溝内の施設)

第五十三条

導管を共同溝に設置する場合は、ガス漏れにより当該共同溝及び当該共同溝に設置された他の物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないよう導管に適切な措置を講じ、かつ、適切な措置が講じられた共同溝内に設置しなければならない。

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