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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十四条 (材料)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(材料)

第十四条

次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。

  1. ガス発生設備(石炭を原料とするものを除く。)及びガス精製設備に属する容器(第四号に掲げるものを除く。)及び管のうち、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分
  2. ガスホルダーのガスを貯蔵する部分
  3. 附帯設備であって製造設備に属する次のイからニまでに掲げるもの
    1. 液化ガス用貯槽
    2. 冷凍設備に属する容器及び管のうち、冷媒ガスを通ずる部分
    3. 容器及び管(イ又はロに係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
    4. 配管(冷凍設備に属するものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  4. 第一条に規定する容器
  5. 集合装置及び連結配管
  6. 導管及びガス栓
  7. 製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  8. 製造設備以外のガスを通ずる配管(整圧器の短絡管を含む。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
  9. 整圧器に取り付けるガス加温装置(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条に規定するボイラー及び圧力容器に該当するものを除く。次条において同じ。)のガスを通ずる配管
  10. 昇圧供給装置のガスを通ずる部分

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