(材料)
第十四条
次の各号に掲げるガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。
- 一ガス発生設備(石炭を原料とするものを除く。)及びガス精製設備に属する容器(第四号に掲げるものを除く。)及び管のうち、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分
- 二ガスホルダーのガスを貯蔵する部分
- 三附帯設備であって製造設備に属する次のイからニまでに掲げるもの
- イ液化ガス用貯槽
- ロ冷凍設備に属する容器及び管のうち、冷媒ガスを通ずる部分
- ハ容器及び管(イ又はロに係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
- ニ配管(冷凍設備に属するものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
- イ
- 四令第一条に規定する容器
- 五集合装置及び連結配管
- 六導管及びガス栓
- 七製造所以外に施設されるガスを通ずる容器(移動式ガス発生設備に係るものを除く。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、〇・二メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
- 八製造設備以外のガスを通ずる配管(整圧器の短絡管を含む。)であって、内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(不活性のガスによる圧力を受ける部分にあっては、一メガパスカル以上の圧力を受ける部分に限る。)
- 九
- 十昇圧供給装置のガスを通ずる部分