条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十三条 (ガスの置換等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガスの置換等)

第十三条

ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。

2ベントスタックには、放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講じなければならない。

3フレアースタックには、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が周囲に障害を与えないよう適切な措置を講じ、かつ、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。

4毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する際にそのガスが危険又は損害を他に及ぼすおそれのないように廃棄される構造のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十三条(ガスの置換等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(静電気除去) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第十四条(材料) →