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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十二条 (静電気除去)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(静電気除去)

第十二条

液化ガスを通ずるガス工作物には、当該ガス工作物に生ずる静電気を除去する措置を講じなければならない。ただし、当該静電気によりガスに引火するおそれがない場合にあっては、この限りでない。

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