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ガス事業法施行規則 第七十五条 (最終保障供給に係る約款の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(最終保障供給に係る約款の届出)

第七十五条

第五十一条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十二の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金の算出の根拠に関する書類
  2. ガスの使用者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2第五十一条第一項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十三の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
  3. 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額(料金を除く。)の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

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