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ガス事業法施行規則 第七十四条 (最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

第七十四条

第五十一条第一項の最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 適用区域
  2. 料金
  3. 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
  4. 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
  5. ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
  6. ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び法第五十二条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
  7. ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
  8. ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数
  9. 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
  10. 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
  11. 十一
    契約の申込みの方法及び解除に関する事項
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
  13. 十三
    有効期間を定める場合にあつては、その期間
  14. 十四
    実施期日

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