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ガス事業法施行規則 第七十三条 (承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)

第七十三条

第四十九条第一項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「託送供給条件」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第四十九条第一項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十一の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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