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ガス事業法 第五十二条 (熱量等の測定義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(熱量等の測定義務)

第五十二条

一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

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