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ガス事業法施行規則 第七十八条 (熱量等の測定方法)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(熱量等の測定方法)

第七十八条

第五十二条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。

  1. 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
  2. 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、導管におけるガスの流量及び導管の内径に基づき、当該導管の任意の地点におけるガスの圧力値として圧力計を使用して測定したものと同程度のものを電子計算機を用いて推計することができる場合にあつては、経済産業大臣が指定する場所において測定することを要しない。
  3. 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。

2前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。

  1. 熱量、燃焼性にあつては、容器に充塡したガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充塡終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
  2. 圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。

3災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。

4第五十二条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
  2. 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
  3. 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。

5前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。

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