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ガス事業法施行規則 第百二十四条 (託送供給条件の届出等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(託送供給条件の届出等)

第百二十四条

第七十七条第一項の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第七十七条第一項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十一の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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