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ガス事業法施行規則 第百二十三条 (託送供給約款の公表)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(託送供給約款の公表)

第百二十三条

第七十六条第五項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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