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ガス事業法施行規則 第百二十五条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百二十五条

ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の十日前までに、様式第五十第二表を経済産業大臣に提出するものとする。

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