条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第四十一条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第四十一条

第三十二条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条 ガス事業法施行規則 目次 第四十二条(添付書類の省略) →