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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条 (砂利採取法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(砂利採取法関係)

第三十五条

法の施行の際沖縄において砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業(以下この条において単に「砂利採取業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第三条の登録を受けないで、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により砂利採取法第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第十六条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

3法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、砂利採取法第四条第一項第二号に規定する業務主任者は、同法第六条第一項第五号イ又はロに掲げる者であることを要しない。

4法の施行の際沖縄において砂利採取業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第十六条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。

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