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砂利採取法 第四条 (登録の申請)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名
  3. 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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(経過規定)
附則

この法律の施行の際現に砂利採取業を行なつている者は、この法律の施行の日から六十日間は、第三条の登録を受けないで、従前の例により砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から三十日間は、第十六条の規定にかかわらず、従前の例により砂利の採取を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

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