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砂利採取法 第三条 (登録)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(登録)

第三条

砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(砂利採取法の廃止)

砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)は、廃止する。

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