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砂利採取業者の登録等に関する規則 第五条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(登録事項の変更の届出)

第五条

第九条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の届出をする場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行う役員に係るものであるときは、それらの者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び第二条第二項第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは、同項第二号から第四号まで及び第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。

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