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砂利採取業者の登録等に関する規則 第四条 (承継の届出)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(承継の届出)

第四条

第八条第二項の規定により砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届書を提出しなければならない。

2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 第八条第一項の規定により砂利採取業者の事業の全部を譲り受けて砂利採取業者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
  2. 第八条第一項の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
  3. 第八条第一項の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
  4. 第八条第一項の規定により合併により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
  5. 第八条第一項の規定により分割により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
  6. 承継者が法第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面
  7. 承継者(承継者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)の生年月日を証する書面

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