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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十七条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十七条

第二条第一項第五条第一項第六条及び第八条(法第十五条第二項の規定による業務主任者試験のうち、公告に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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