(条例等に係る適用除外) 第十七条 第二条第一項、第五条第一項、第六条及び第八条(法第十五条第二項の規定による業務主任者試験のうち、公告に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗