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砂利採取法 第十五条 (業務主任者試験等)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(業務主任者試験等)

第十五条

業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。

2業務主任者試験及び第六条第一項第六号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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