(目的)
第一条
この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。
この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。