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砂利採取法 第十四条 (業務主任者の義務等)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(業務主任者の義務等)

第十四条

業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

2砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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