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砂利採取法 第十三条 (登録の消除)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(登録の消除)

第十三条

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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