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砂利採取業者の登録等に関する規則 第六条 (廃止の届出)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(廃止の届出)

第六条

第十条の規定により砂利採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

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