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砂利採取業者の登録等に関する規則 第二条 (登録の申請)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(登録の申請)

第二条

第四条第一項の規定により法第三条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 前項の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面
  2. 事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者又は法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
  3. 事務所に置く業務主任者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
  4. 事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、当該業務主任者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
  5. 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
  6. 申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務主任者の生年月日を証する書面

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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