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砂利採取業者の登録等に関する規則 第一条 (用語)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(用語)

第一条

この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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