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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十四条 (採石法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(採石法関係)

第三十四条

法の施行の際沖縄において採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業(以下この条において単に「採石業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第三十二条の登録を受けないで、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により採石法第三十二条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第三十三条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

3法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、採石法第三十二条の二第一項第二号に規定する業務管理者は、同法第三十二条の四第一項第五号イ又はロに掲げる者であることを要しない。

4法の施行の際沖縄において採石業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第三十三条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。

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